屋根や雨樋は大丈夫?5
みなさんこんにちは。
川瀬住壁さんのブログを書かせていただいております、岐阜県岐阜市のコンサルティング会社T-laboです。
全5回に分けてこちらのブログで、みなさんにお話させていただきたいているのは、
屋根や雨樋は大丈夫?と題した、外壁補修、保善のご提案です。
屋根や外壁、雨樋というのは、外観を決定するというのはもちろんなのですが、
それと同時に、家全体を覆ているものなので家を守ってくれているので、
お家の寿命を延ばすためにも定期的に外壁のメンテナンスをおこなう必要があります。
前回に引き続き、屋根や雨樋が故障したら、放っておかず修理していただきたいというお話をしていきたいのですが、
第一回目にお話したように、もしも台風のような自然災害によって、
屋根や雨樋が故障してしまい、修理を考えているという方に耳寄りな情報です。
実は、火災保険が補償する範囲の条件がそろっているのであれば、
台風をふくむ自然災害の被害に遭い、建物の屋根や壁が壊れてしまったり、
雨漏りが発生してしまったとしても、火災保険を活用して外壁修理ができると言うことなのです。
つまり、実質負担0円で、お財布の口を開けることなく工事することが可能になるかもしれないのです。
自然災害での被害を火災保険でカバーできるというのは、契約時などにお聞きになることがあるでしょうが、
それが外壁や雨漏りの修理にまで適用されることがあるということは知らずにいたという方も多いかもしれません。
では、その肝心な火災保険が適用される自然災害とどのようなものがあるのか?
火災保険が適用される自然災害というのは、当然契約内容によって変わってくるのですが、
主に、地震、津波、台風、暴風雨、集中豪雨、土砂崩れ、落雷、降雹、噴火などさまざまなものがあります。
ここで気になるのは、一体いつまで火災保険適用の補償をしてくれるのか?ということ。
火災保険適用の請求期限というのは、ちゃんと法律で定められており、災害の被害を受けてから3年以内なのです。
それなので、それ以前に被害を受けた外装の修理は、火災保険に入っていても基本自己負担となってしまいます。
ですから、自然災害によって屋根や雨樋をはそんされてしまった方は、できるだけお早目に火災保険を使い修理していただきたいです。
その時には、川瀬住壁さんのような外装工事のプロフェッショナルに依頼していただきたいです。
それではこの辺で、終わりにさせていただきます。
最後までお読みいただきましてありがとうございました。
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