台風で破損した外壁はすぐに直しましょう!5
みなさんこんにちは。
川瀬住壁さんのブログを書かせていただいております、岐阜県岐阜市のコンサルティング会社T-laboです。
全5回に分けてこちらのブログで、みなさんにお話させていただきたいのは、
台風で破損した外壁はすぐに直しましょう!という、台風被害に遭ってしまった外壁補修のご提案です。
台風の時期というと、夏から秋にかけてをイメージしてしまいますが、台風の発生自体は1年をとおしてあり得るものなのです。
なので、台風の被害に遭ったらすぐに直していただきたいです。
前回お話させていただいた通り、火災保険が補償する範囲の条件がそろっているのであれば、
台風をふくむ自然災害の被害に遭い、建物の壁や屋根が壊れてしまったり、
雨漏りが発生してしまったとしても、火災保険を活用して外壁の修理ができます。
今回は、集中豪雨や洪水、高潮、土砂崩れなど、いわゆる水災の保証対象の具体例から。
台風や暴風雨の際に、併発してしまうのがこれらの水害です。
水害による外壁補修の火災保険適用例は、次の通りです。
集中豪雨などの大雨により床上浸水が発生してしまい、外壁にも被害が及んだ。
集中豪雨などの大雨により雨樋が壊れてしまい使用できない。
台風により近くの川が氾濫してしまい、壁の張り替えが必要になってしまった。
豪雨等で山が土砂崩れを起こしてしまい、家が押し流されてしまった。などです。
また、水害に関しても、こわれてしまった家電や家財道具を保険でカバーするには、
家財にも補償をかけておかなければなりませんのでお気をつけください。
そして、ここで気になってくるのが火災保険が適用される期間は、いつごろまでなのか?という疑問です。
過去に災害で壊されてしまった外壁にも火災保険はおりるのか?
実は、災害による外壁補修の火災保険請求には、法律で明確に期限が定められています。
それは、被害を受けてから“3年”以内です。
つまり3年を過ぎると保険適用ができないので、できるだけお早めのご請求をオススメします。
なお、火災保険を適用させる手順としては、最初に保険会社への連絡をいれて、
次にお客様の火災保険契約内容を確認します。
そして、必要書類を案内してもらった後、お客様自身で必要書類を記入して提出します。
これで火災保険が適用されますので、早急な外壁修理をしていただきたいです。
最後までお読みいただきましてありがとうございました。
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