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台風で破損した外壁はすぐに直しましょう!4

みなさんこんにちは。

 

川瀬住壁さんのブログを書かせていただいております、岐阜県岐阜市のコンサルティング会社T-laboです。

 

全5回に分けてこちらのブログで、みなさんにお話させていただきたいのは、

台風で破損した外壁はすぐに直しましょう!という、台風被害に遭ってしまった外壁補修のご提案です。

台風の時期というと、夏から秋にかけてをイメージしてしまいますが、台風の発生自体は1年をとおしてあり得るものなのです。

なので、台風の被害に遭ったらすぐに直していただきたいです。

外壁修理をする際に、やはり気になってしまうのが工事料金の問題ですよね。

前回お話させていただいた通り、火災保険が補償する範囲の条件がそろっているのであれば、

台風をふくむ自然災害の被害に遭い、建物の壁や屋根が壊れてしまったり、

雨漏りが発生してしまったとしても、火災保険を活用して外壁の修理ができます。

ここで気になってくるのが、台風被害における火災保険での補償対象ですよね。

いったいどのような台風被害時の事例によって火災保険を使って外壁修理ができるのか?ご紹介していきます。

あまり耳なじみがありませんが、台風や竜巻のように凄まじい勢いの風によって起こされる災害を風災といいます。

この風災での火災保険保証適用される例は、大体次のようなものです。

外壁や屋根の瓦、トタンなどが強烈な突風により剥がされてしまい、吹き飛ばされてしまった。

逆に、近隣の家から吹き飛ばされてきた外壁や屋根の瓦、トタンが自分の家に激突し、家が壊されてしまった。

または、木の枝や石、たて看板やゴミなどが家に直撃し、家が壊されてしまった。

強風により、限界を超え窓ガラスが割れてしまった、などがあります。

ただし、ここで注意していただきたいのが、これらの理由で家が破損してしまい、

その結果、家の中にあった家電や機械が壊れてしまったという場合には、

家財にも保険をかけておかなければ、火災保険では家財の補償は適用されませんので、

もしも、大切な家財道具をお持ちであれば一緒に保険をかけておいてください。

なお、竜巻に対しては風災認定をしない保険会社もあるそうなので、

ご自身の火災保険契約内容をよくご確認ください。

 

今回はこの辺で、終わりにさせていただきます。

最後までお読みいただきましてありがとうございました。

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